任天堂から特許権侵害で提訴となったコロプラが白猫プロジェクト継続提供の考えを表明。敗訴の場合も仕様変更等で対応
敗訴して万一差し止め処分となったときに、「仕様を変更すれば差し止め処分の停止」ができると安易に思っているところが、超危険。いったん敗訴(=侵害判断)が出ちゃった以上、差し止め停止の仮処分をもらうためだけにも直前の判断が誤りといえることを証明しなきゃならないですから。任天堂は「仕様の変更」を今回の裁判で求めてないわけじゃないですか。だから、仕様を変更しても差し止め処分は原則的に停止されません。仕様を変更しそれが特許侵害していない証拠をそろえて改めて差し止め処分停止の訴訟を起こさなきゃならない。これが年単位でかかったりしたら、会社としてはおしまいですよ。まあなんだかだで決定的に侵害していると言い切れない状況でしょうから、長い長い準備期日の中で和解することになるんでしょうけど、巨額の訴訟まで起こしている任天堂がタダで主張を引っ込めるはずはありません。少なくとも外形上侵害が確実といえる証拠はそろっているでしょう。コロプラとしては特許無効裁判で一発逆転を狙うしかないでしょうね。
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